2026年10月の酒税改正で何が変わる?ビール・家計への影響と背景

2026年10月1日施行 / 酒税と暮らし

いつものお酒、
税金はどう変わる?

ビールは減税。麦芽比率の低い発泡酒・新ジャンルや、主な缶チューハイは増税。ただし、税額の変化がそのまま店頭の値札になるとは限りません。

税額・家計・改正の背景を、
公式資料から読み解きます。

並べられた缶ビールのイメージ写真

ビール系飲料の酒税

54.25 円

350ml当たり・改正後
販売価格ではありません

情報確認日:2026年10月1日 / 編集:お酒買取エイブイ

01 / まずは、税金の差を知る

350mlの酒税は
いくら変わった?

2026年10月1日、ビール・発泡酒・いわゆる新ジャンルの酒税率が、原則として1キロリットル当たり15万5,000円にそろいました。1リットルなら155円、350mlなら54.25円です。以下は通常の税率による換算で、事業者向けの軽減措置などは含めていません。

350ml当たりの酒税額
区分9月まで
→10月から
差額
ビール63.35円
→54.25円
−9.10円
発泡酒
麦芽50%以上
63.35円
→54.25円
−9.10円
発泡酒
麦芽25%以上50%未満
54.25円
→54.25円
変更なし
発泡酒
麦芽25%未満
約46.99円
→54.25円
約
+7.26円
新ジャンル
第三のビール
約46.99円
→54.25円
約
+7.26円
主な缶チューハイ等28.00円
→35.00円
+7.00円

発泡酒の麦芽25%未満・25%以上50%未満と新ジャンル、主な缶チューハイ等の行はアルコール分10度未満を想定。10度以上の発泡酒は改正前の基本税率が適用されるため、麦芽比率だけで上表に当てはめないでください。

発泡酒をひとまとめに「増税」と考えると、例外を見落とします。麦芽50%以上の発泡酒などは減税、麦芽25%以上50%未満・10度未満の発泡酒は据え置きです。

出典:資料1 / 資料2 / 資料3 / 資料12

500ml缶では、差も大きく

500ml当たりの酒税額
区分改正前→後差額
ビール90.50円
→77.50円
−13.00円
低麦芽の
発泡酒・
新ジャンル
約67.13円
→77.50円
約
+10.38円
主な缶チューハイ等40.00円
→50.00円
+10.00円

低麦芽は麦芽比率25%未満。後ろ2行は10度未満。端数表示は小数第3位を四捨五入しており、丸めた表示額同士の引き算と差額表示が一致しない場合があります。

02 / ビール以外も確認

チューハイやワインは
どうなる?

チューハイ・缶ハイボールなど

ビール・発泡酒以外の「その他の発泡性酒類」の税率は、1キロリットル当たり8万円から10万円へ変わりました。主なアルコール分10度未満の商品では、350ml当たり7円の増税です。RTDという呼び方は、開けてそのまま飲めるお酒を指すもので、税法上の単一の品目名ではありません。

アルコール10度以上11度未満は要注意

今回、その他の発泡性酒類に含まれる範囲も「10度未満」から「11度未満」に広がりました。新たにこの区分に入る商品は、改正前の品目・税率によって増減が異なります。「発泡性なら全部7円増税」とは言い切れません。

日本酒・通常のワインは、今回の一律増税ではない

清酒・果実酒などの醸造酒類は、2023年10月に1キロリットル当たり10万円へ統一済みです。今回、この基本税率は変わりません。ただし、発泡性やアルコール分によっては別の区分に入るため、スパークリングワインを含めて一律には判断できません。

炭酸のない低アルコール商品にも変更がある

発泡性を持たない、特例対象の焼酎・ウイスキー・ブランデー・スピリッツ・リキュールも確認が必要です。アルコール分9度未満は1キロリットル当たり8万円から10万円へ、9度以上10度未満は9万円から10万円へ上がります。10度以上11度未満は10万円で据え置きです。一般的な高い度数のボトル商品まで、今回一律に増税されるわけではありません。

出典:資料2 / 資料3 / 資料4 / 資料12

03 / 税額と値札を分けて考える

ビールは必ず
9.10円安くなる?

350mlの酒税は9.10円下がりますが、店頭価格が必ず同額下がるとは限りません。販売価格には原材料、容器、物流、人件費なども関係し、メーカー・卸・小売店の価格設定や販売条件によって変わります。

国税庁は2026年7月、増税・減税相当額を販売価格に適正かつ合理的に反映するよう業界に要請しました。一方で、原材料費や物流費などの上昇分を価格に反映することを妨げないとも説明しています。

出典:資料5

消費税まで含めると、単純計算はどうなる?

酒税は商品の価格に含まれ、その酒税を含む金額に消費税がかかります。酒類の消費税率は10%です。ほかの価格要因が変わらず、酒税の差が全額反映されると仮定すると、ビール350mlの税込価格の差は9.10円×1.10=10.01円の値下がり相当になります。

この10.01円は計算上の例です。実売価格の予測や、店舗に義務付けられた値下げ額ではありません。端数処理・値付け・同時期のコスト変化によって、実際の値札は異なります。

出典:資料10 / 資料11

メーカーの発表でも「生産者価格」と「店頭価格」は別

キリンは2026年10月1日納品分から、ビール、発泡酒、新ジャンル、RTDなどの生産者価格を改定すると発表しています。これはメーカー段階の改定であり、すべてのお店の販売価格を指定する発表ではありません。本記事では、10月1日の全国の実売価格は確認していません。

出典:資料6

04 / 数字で見る、暮らしへの影響

1ケース・1か月では
どれくらい違う?

購入する種類・容量・本数が同じなら、税額の差は「1本当たりの差×本数」で計算できます。以下は酒税だけの比較です。月30本は家計計算の仮定で、飲酒量を勧めるものではありません。

350ml缶を同じ本数買う場合
区分24本の差月30本の差
ビール−218.40円−273.00円
低麦芽の
発泡酒・
新ジャンル
+174.30円約
+217.88円
主な缶チューハイ等+168.00円+210.00円

低麦芽は麦芽比率25%未満。後ろ2行は10度未満。発泡酒・新ジャンルの増税額は、丸める前の7.2625円を使って計算しています。

家計はレシートで確認する

酒税差だけなら月数百円でも、銘柄や容量、購入本数を変えれば支出は別の動きになります。比較するときは、同じ容量の税込価格と、月に買う本数をそろえましょう。まとめ買いは1本当たりの価格だけでなく、残さず使う見込みも確認したいところです。

また、ビールが減税されても、新ジャンルより必ず安くなるわけではありません。税金による差がなくなった後も、原料・製法・ブランド・販売条件による価格差は残り得ます。

05 / どうして税率をそろえるのか

改正の背景は
「似たお酒」の税格差

今回の変更は、2026年に突然決まった制度ではありません。2017年度税制改正で決まった見直しを、段階的に実施してきた最後の節目です。

税負担の違いが、商品開発にも影響していた

財務省は、似た酒類の税率の差が商品開発や販売数量に影響していたことを、見直しの理由に挙げています。税負担の公平性を回復するため、税収中立の下で改正を進めるという説明です。

この説明を暮らしの言葉に置き換えると、「似た飲み物でも、原料や分類の違いで税金に大きな差がある状態を縮める」ということです。企業が低い税率の区分に合わせて商品を作る動機を弱め、味や品質などで競争しやすくする方向と理解できます。後半は制度趣旨からの読み解きで、各企業の商品開発理由を断定するものではありません。

出典:資料1

「税収中立」でも、全員の負担が同じとは限らない

税収中立は、制度全体の税収をおおむね変えないという設計の考え方です。一人ひとりの家計が変わらないという意味ではありません。ビール中心の人と、新ジャンルやチューハイ中心の人では、今回の税負担の方向が異なります。

段階的な改正の流れ
時期主な出来事
2017年度今回につながる税率の段階的見直しを決定。
2018年4月ビールの定義を変更。麦芽比率の下限や、使える副原料の範囲を見直し。
2020年10月ビール系飲料の税率見直し、第1段階。
2023年10月ビール系の第2段階。清酒・果実酒等は税率統一。新ジャンルは税法上、発泡酒に分類。
2026年10月ビール系の税率一本化。その他の発泡性酒類等も見直し。

一度に変えず段階を設けた理由について、国税庁の改正資料は消費者・酒類製造者への影響への配慮を挙げています。

出典:資料2

06 / 税率と商品の名前は別の話

新ジャンルは
なくなるの?

税率一本化だけで、すべての商品がビールになるわけではありません。ビール・発泡酒という品目の区別は残ります。「新ジャンル」「第三のビール」は一般的な呼び方で、該当商品は2023年10月から税法上の発泡酒に分類されています。

キリンの表示案内でも、対象商品の本来の表示は2026年10月から「発泡酒」とされています。店頭に旧表示が残る場合もあり、表示の違いだけを見て中身が変わったとは判断できません。

出典:資料8

一方で、中身を変えてビールになる商品もある

具体例として、キリンは「本麒麟」を2026年11月4日から、従来の新ジャンルからビールへ製法を変更して発売すると発表しています。これはメーカーによる商品刷新です。10月1日時点では今後の発売予定であり、税率一本化で手元の旧商品までビールに変わるわけではありません。

出典:資料7

ラベルだけ変わり、品質は変わらない例も

メルシャンは、アルコール分10.5%の一部スパークリングワインについて、「果実酒」から「果実酒(発泡性)」への表示変更を案内しています。この例では表示による品質の違いはないと説明しています。税の区分、表示変更、中身の刷新は分けて確認しましょう。

出典:資料9

07 / 家の在庫と、販売用の在庫

買い置きのお酒にも
追加の税金がかかる?

家庭で自分たちが飲むために買ってある缶ビールなどに、今回の手持品課税として追加納税を求める制度ではありません。家のビールが減税されたから、家庭向けに差額が返金される制度でもありません。

お店の販売用在庫には「手持品課税・戻税」

酒税は通常、製造場からの出荷段階で課されます。そのため改正前に出荷された在庫と改正後の商品で税負担がずれないよう、一定の事業者の販売用在庫には差額を調整する仕組みがあります。10月1日午前0時時点が判定の基準です。

酒類を販売する事業者の確認点
今回の義務的な手持品課税の数量基準は、引上対象酒類の合計2,000リットル以上です。全酒類の在庫量ではありません。基準未満や引下対象酒類だけの場合も、届出によって戻税等の適用を受けられる場合があります。申告・届出の原則期限は2026年11月2日、納付の原則期限は2027年3月31日です。数量・保管場所ごとの扱いは国税庁資料で確認してください。

出典:資料3 / 資料4

飲まないまま残った缶ビールは

買い置きや贈答品が残ったときも、増税したから買取額が自動的に上がるとは限りません。当店へのご相談は、商品名・容量・本数・日付・未開封かどうかが分かる写真を添えてください。買取の可否は商品や状態を確認してご案内します。

ビール・贈答品の買取案内 / LINEで相談する

08 / よくある疑問

今日からのお酒選びで
確認したいこと

Q. 税率が同じなら、味も値段も同じになりますか?

同じにはなりません。税率は税負担の決まりであり、原料や製法、味、販売価格を統一する制度ではありません。

Q. 生ビールも対象ですか?

「生」であることではなく酒類の区分と量で判断します。税法上ビールに該当すれば減税対象ですが、飲食店の1杯の価格が同額下がるとは限りません。

Q. 輸入ビールも、国産と比べて同じように変わりますか?

日本でビールとして課税されるものは今回の税率一本化の対象です。ただし、輸入商品の値段は為替や輸送費などにも左右され、国産品と同じ値動きになるとは限りません。

Q. 増税だから、まとめ買いした方がよいですか?

改正はすでに10月1日に施行されています。今後の購入は、同じ容量での税込価格、賞味期限、保管場所、必要な本数を確認しましょう。増税額だけを見て予定外の量を買えば、合計支出はかえって増えることがあります。

税率表の次に見るのは、手元の商品と値札

今回そろったのはビール系飲料の税率です。選ぶときは、缶の品目・容量・アルコール分、同じ容量の税込価格、買う本数を確認すると、制度の変化と自分の支出を結び付けて考えられます。

確認した公式資料

2026年10月1日時点。税額の比較は通常税率から編集部で換算しています。メーカーの予定は発表内容と施行済みの制度を区別して記載しました。

1. 財務省:酒税に関する資料

2. 国税庁:酒税法等の改正のあらまし(2017年・PDF)

3. 国税庁:2026年10月の手持品課税・戻税リーフレット(PDF)

4. 国税庁:手持品課税・戻税Q&A(2026年9月更新・PDF)

5. 国税庁:増減税相当額の適正な転嫁について(2026年7月)

6. キリン:酒税改正に伴う価格改定(2026年5月20日)

7. キリン:本麒麟のビールへの刷新(2026年5月27日)

8. キリン:新ジャンル商品の表示変更

9. メルシャン:発泡性を有する果実酒の表示変更

10. 国税庁:消費税の課税対象に含まれる酒税等

11. 財務省:消費税率・軽減税率の対象

12. 国税庁:酒税率一覧表(2026年10月1日以降・PDF)

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